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道路は通行以外で使用することはできません。しかし、何等かの目的で、私有地をはみ出して通行以外で道路を使用する場合、行政機関に、許可を得る必要がります。この場合、『占有許可』や『使用許可』の申請が必要となります。

道路に「足場」を設置する

建物の工事や修繕等で足場を設置する際、境界線を跨いで公道(主に歩道)を利用しなければならない場合、以下の許可が必要です。

✔チェック

▼道路占有許可
足場設置するために一定期間公道(道路)を占有するための許可

▼道路使用許可
足場を設置、撤去する際に使用する車を一定期間、公道を使用するための許可

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建築物に「袖看板」や「日除け」を設置する

公道に直接置くだけでなく、上空、地下に一定の私物を設置し、継続して道路を使用する場合でも占有許可が必要です。主に、「袖看板」や「日除け」もこれに該当します。

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申請先・申請期間

申請書の申請先は、占有予定の道路の管理者(市区町村、都道府県、国)と、警察署です。このほか、設置場所がアーケードや車両通行禁止区域の場合、アーケードの管理者や通行禁止解除の申請書等が必要となります。

申請する際、面倒なのが、道路管理者や警察署へ行ったり来たりする点と、期間が数週間必要な点です。特に急な工事等依頼、工事開始の期間変更等で、早急な足場設置を必要とする場合、申請期間に余裕がなく、工事開始が遅れる場合もあります。

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