示談書とは?
示談書は、簡単に言えば、生じたトラブルの解決方法を文章にまとめた一種の契約書のようなものです。交通事故、不倫精算、離婚、傷害事件などの場面でよく使われます。
なぜ示談書が必要かと言うと多くが「話の蒸し返し」を防止するために作成されます。例えば、慰謝料払った後に「もっと慰謝料が欲しい」とか、「お金をもらってない」とか…。このような事がないよう、文章にして当事者がサインしたものが示談書となります。
示談書の内容は当事者同士が納得すれば、誰でも、どんな内容を記入して問題ありません。しかし、後々記載内容に不備があると新たなトラブルが生じます。通常は、法律的な文言や絶対になくてはならに記載事項等を記載します。
示談書の作成
当事務所で示談書の作成は、下記の2点のみ対応させていただいております。
① 交通事故(物損事故)
② 不倫による慰謝料の示談書
示談の時に行政書士が対応できる範囲
トラブルの場面では、加害者と被害者(2名以上)が必ず存在します。当事者は相反する状況なので、中立の第三者や、示談の交渉(代理人)を求める場合が多いです。この時、行政書士は、示談の交渉はできません。また、示談の内容を決めることもできません。
「では、行政書士は一体何ができるの?」という問いに対し、簡単に言えば、当事者(加害者と被害者)の話がまとまった(決まった)段階で、話の内容を文章化(示談書)にする事だけです。なので、言い争いが続いている場合や、相手に交渉(代理人)をしてもらいたい場合は、弁護士さんの役目となります。
メリット・デメリット
示談書作成を行政書士へ依頼するメリット、デメリット
①メリット
費用が示談書作成代(相場1万円~5万円)のみのため、安価で済みます。
②デメリット
示談交渉(代理人)ができない、直接、当事者同士(被害者、加害者)が話し合いをしなければならない