相続手続きは、相続する内容によって、作成する書面等が異なります。また状況によっては行政書士がお手伝いすることができない場合もあります。例えば、遺産分割について紛争性が生じている場合(相続人同志で争いが生じている)。

① 誰が相続人なのか(相続人の調査)
② 何を相続するのか(相続財産の調査)
③ 上記①と②の内容を書面にまとめること(遺産分割協議書の作成)

〇 行政書士は①~③の手続きが全て対応できます。
〇 相続は相続人(人)と相続財産(物)によって、対応が異なります。

行政書士が対応できる相続の手続き

【対応1】

相続財産は預金だけだが、相続人同士で争いが生じている。

…この場合、行政書士はお手伝いできません。弁護士の対応となります。(多額の費用が生じる可能性があります。)

【対応2】

相続人同士で争いは生じていないが、相続財産に不動産が含まれている

…不動産の所有権者が被相続人(亡くなられた方)の場合、新たに相続した方の名義へ変更しなければなりません。この場合、代理人に名義変更の手続きを依頼する場合、司法書士の対応となります。

※1 不動産の名義変更手続きを司法書士に依頼し、その他の業務は行政書士が対応できます。当事務所では、提携している司法書士をご紹介できます。

※2 司法書士に依頼せず、相続人が直接名義変更もできます。この場合、法務局へ出向き、担当者が手続きを教えてくれます。 

【対応3】

相続人同士で争いは生じていないが、相続財産に不動産が含まれ、この不動産を処分しお金に換えて遺産分割したい(換価分割)

…この場合、不動産の処分が必要となるため、宅建業者(不動産屋)へ仲介依頼が必要となります。

※1 当事務所の吉田は、宅建士資格を取得しているため、一定の不動産の知識を有しています。

※2 当事務所は不動産業者と提携しております。そのため、遺産分割協議から不動産処分までノンストップで対応が可能です。

弁護士、司法書士、不動産屋、いずれにしても、費用が発生します。特に相続財産に不動産が含まれ、処分する場合は事前に計算をし、後々相続人同士で相続財産(金銭面)のトラブルが生じないよう、注意をしなければなりません。

相続財産の分割方法

よくご質問で「遺言書で財産を分ける割合は法律で決まっているのか?」と問い合わせがありますが、財産をどのように分けるのかは、遺言者の自由です。

しかし、何が『財産』となるのか?どのように財産が分割されるのか?この辺りは把握しておきましょう。

相続財産の対象となるもの

『財産』と言っても色んな財産があります。真っ先に頭に浮かぶのは『お金』だと思いますが、他に下記の財産があります。

  • 預金(お金)
  • 不動産(土地、建物)
  • 株式
  • 貴金属

上記で共通するのは『換金』ができることです。換金できなければ『財産』でないのか?と言うとそうでもありませんが、ほぼ上記の財産が相続財産となります。つまり、争いの原因となりうる物で、事前に争いを防止する上で遺言書に書くべき物でもあります。

相続財産の分割方法

次に重要なのが財産を『どのように分けるのか』ですが、現金(預金)だと簡単に分割することはできますが、不動産や車等を分割にする事は難しいです。まさか、車を包丁やノコギリで半分に分ける…なんてできません。

分ける事ができない財産は『共有(相続人の一緒の物)』とする方法もあります。不動産だとよくある話ですね。新婚の夫婦が夫婦名義で住宅を購入する時、夫婦の共有財産とするケースと一緒です。

ただし、この『共有』の方法はあまりお勧めしません。共有した者同士、相続時仲がよくても、数年後仲が悪くなる時もあります。例えば、2人で不動産を共有し1人が処分したい(売りたい)意思があっても、もう一方が売る意思がなければ不動産は処分できません。

なので、分割できない財産は可能な限り一財産一個人へ遺言するようお勧めします。