専用サイトはこちら 事情により役所に届出る『証人』が見つからない、お願いする人がいない場合、行政書士が証人となる事ができます。証人となる届出は下記のものです。 離婚届け 婚姻届け 養子縁組届け 養子離縁組届け 費用は、証人2名4,500円(税込・送料込) FacebookX