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事情により役所に届出る『証人』が見つからない、お願いする人がいない場合、行政書士が証人となる事ができます。証人となる届出は下記のものです。

  • 離婚届け
  • 婚姻届け
  • 養子縁組届け
  • 養子離縁組届け

費用は、証人2名4,500円(税込・送料込)