「中古品の売買や輸出」をするとき、原則、古物商許可という許可を取得しなければいけません。

「古物商」という単語からなんだか古いイメージしか思い浮かびません。骨董品を扱うお店だけに必要となる許可では?何て思えてしまうかもしれません。しかし、中古品を扱う事業であれば品物が古本であれ中古車であれ骨董品であれ、営業するために必要となるのが「古物商許可」です。

「許可」が必要となる条件

「古物」を「業」として販売する場合に「許可」が必要です。具体的に言えば下記の通り

✔「古物」… 使用された物(中古)や使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(新古品)が対象です。

✔「業」…  事業(商売)として継続して利益を出そうという意志がある場合

※リサイクルショップやネットオークションで家の物を売る場合は事業性がないため許可は不要となりますが、継続して利益を得る場合、許可が必要です。

古物商許可の種類

古物商許可は、自分の扱う商品に合わせて14の品目の中から選択しなければいけません。

許可を取得する時、この品目ごとに提出する書類が異なります。


古物商許可が必要となる物は?

中古品の

古物商許可の申請先は管轄の警察署となります。