こちらでは、古物商許可を取得する際に選択する『品目』についてご案内いたします。

古物商許可の品目

古物商許可申請の際には、自分が扱う商品に合わせて品目を選ばなければならないとお伝えしました。この品目は大きく下記の種類に分類され、下記以外の品目以外の物を古物商として取り扱う事はできません。取り扱い商品がどの品目に該当するのか、事前に調査して、どの品目に該当するのかわからない場合は警察署へ相談しましょう。

  品目 具体例
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等) 古美術商、リサイクルショップ、古書店など
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) リサイクルショップ、リユースショップなど
3 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) リサイクルショップ、質屋など
4 自動車(その部分品を含む。) 中古車販売店など
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。) 中古オートバイショップなど
6 自転車類(その部分品を含む。) 中古自転車販売店、リサイクルショップなど
7 写真機類(写真機、光学器等) 一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
8 事務機器類(中古ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等) 近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) 中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等) リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) 質屋など
12 書籍 古書店、リユースショップなど
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。) 金券ショップ

品目数と品目の追加

古物商許可を申請する時、品目は一つだけでなければならない訳ではありません。複数の品目を申請する事が可能です。

よくリサイクルショップでは、いろんな商品を取り扱っています。衣類、時計、自転車等…。それぞれ許可申請上は異なる品目となり、それそれ個別に申請している訳です。

古物商で事業をする上で、予めどの品目を扱うのかを計画し許可申請時に同時に複数の品目を申請した方がよいでしょう。

とりあえずいくつも…はダメ

品目は複数選択し申請する事はできますが、どの品目か決まってないため、とりあえず複数選択し申請する…なんて考える方もいらっしいますが、あれこれ選ぶのはできません。

古物商許可申請時の審査の際に、警察から色々と質問され、事業計画に対して選ぶ品目が合っていないと判断された場合、そこを問われます。

たとえ今後現実的に扱いたい品目であっても、その品目の適切な知識が無いと判断されれば許可される可能性は低いです。

とりあえず…で、許可されないケース

例1
時計の古物商を申請するが、中古車販売を数年後のいつの日か事業展開する目標があるため、品目「自動車」も追加する。

例2
中古車販売の事業を展開するため古物商許可を申請する予定だが、経営者および従業員で中古車販売の実務経験者が誰もいない。

品目の追加

一度品目を決定すれば、あとから追加することができない訳ではありません。品目の追加はできます。

品目を選択するコツは、必要最低限にします。しかし、法人によってはビジネス展開する上で複数の品目を取り扱う時がくる事があるでしょう。その時に品目を追加するのが良いタイミングです。

初めから複数品目で申請すると、審査に通りにくかったり、時間がかかったりします。まずはメインで扱いたい商品が何かよく考えて、最低限の品目で申請することをおすすめします。

取扱いの注意が必要な品目

『美術品類』自動車』『自動二輪車』『原動機付自転車』等の品目で申請する場合、注意が必要です。

これらの品目は審査の際、下記の項目が慎重に判断されます。

  • 販売の経験
  • 正しい知識
  • 保管場所がしっかり確保されているか等

その理由は、これらの品目は盗品、売買上のトラブルに発展しやすい品目であるからです。高額、専門性が高い商品を取り扱いたい場合は、事前に専門家や、同業の先輩などへ相談することをおすすめします。