不倫の定義
『不倫』って何となくイメージは沸きますが、ちゃんと定義があります。定義にはいくつかの要件があって、その要件に合致しなければ不倫とはなりません。
不定行為の定義は法律上、このように定められています。
重要① 夫婦・婚姻関係・内縁関係にある男女のどちらかが、
重要② 配偶者以外の異性と
重要③ 自由意志で
重要④ 肉体関係を持つ「貞操義務違反」です。
民法第770条第1項に規定され、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつで、これらの要件に合えば『不倫』となるわけです。
なんだか、難しいことばかりですよね(笑)ここからは、重要①から重要④について詳しく説明していきます。
重要① 夫婦・婚約・内縁関係について
(1)夫婦とは
一般に夫婦とは、法律上の婚姻届けを出した夫婦の事を指します。
(2)婚姻関係とは
夫婦でないと損害賠償請求ができない訳ではありません。婚姻関係、つまり、婚姻届けを出ず、婚姻関係に至っている状態で浮気をしていれば、損害賠償請求ができる可能性があります。
(3内縁関係とは
婚約同様、婚姻届けを出していなくても、浮気をしていれば、損害賠償請求ができる可能性があります。但し内縁関係と言っても、数か月間の内縁関係とかだと微妙かもしれませんね。
※補足1 冷めきった夫婦関係は??
夫婦でも、不倫する当初から「別居していた」とか「会話が無かった」とか乱暴にされたなど、色んな夫婦関係があります。このように、事実上夫婦関係が破綻しているような場合は、不貞行為があっても慰謝料が発生することはないと判例が示しています。
よって、破綻している夫婦関係は、慰謝料請求上の「夫婦」に含まれないということです。事実上夫婦関係が破綻している状態について詳しくは、こちらを参照してください。
※補足2 恋人同士は?
恋人同士は・・・正直難しいかもしれません。恋人同士は配偶者同士がいない男女がお付き合いする事が一般的です。なので、「夫婦・婚約・内縁関係」恋人関係は含まれないと考えるのが一般的です。
重要② 配偶者以外の異性とは
ここは、お読み通り、夫婦以外の異性の人のことです。では異性ではなく、同性の関係はというと、法律上の夫婦ではありませんが、同性愛による不貞行為で離婚に至った場合、不倫に該当する可能性があります。
重要③ 自由意思で
不倫した双方が互いに自分の意思をもって不貞行為に至った場合、自由意思と言えますが、他の第三者から「肉体関係をもて!」とか「肉体関係をもたないと殺すぞ!」とか「強姦された」など強制的に不貞行為に至った場合、自由意思とはいえません。よってこのような状況で不貞行為に至った場合、不倫とはなりません。他に自由意思か否かのケースがあります。
ケース1
例えば、男性が風俗を利用したケースは不倫と異なるのが、主に女性側は仕事として請負っている部分です。仕事として行為をしているので、自由意思とは言えません。よって女性側に慰謝料を請求することはできません。しかし、男性側は自由意思で性行為を行っていますので、結果、自由意思に該当し不倫に該当します。
重要④ 肉体関係を持つ
ハッキリいえばSEXのことです。しかし、ここでも他色んなケースがあります。
ケース1: 肉体関係とならない場合
食事・デート・キス・LINE・メールは「肉体関係(性行為)」とは言えません。
ケース2: ホテルの部屋に入った。不倫相手の家に行った等
ホテル中で何をしているのかまでわかりませんが(笑)男女2人が部屋の密室に入れば、行為を行われていると言わざるをえないでしょう。但し部屋に入ってすぐ部屋から出たとか、他に第三者がいたとなると、肉体関係に至るとは言えないかもしれません。
不倫相手の家に行ったのも同じです。夫婦以外の異性が自宅に二人となるケースは不倫の他にも沢山あります。例えば、旦那さんが仕事の時に電気工事の方が自宅に入った等、色んなケースがあります。
この場合、不倫でないことの立証があれば問題ありません。立証とは電気工事を行っていれば、どこを直してどんな工事だったかなど…を立証します。
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