内容証明で加害者に「あなたに〇〇〇万円を慰謝料として請求します」と送付しても、問題無く満額支払われるケースは稀です。

断られたり、減額請求されるのが一般的だと思って下さい。

大事なのが、ここからが本番だという事です。

 

手法1 再度、同額の慰謝料を請求する

1回目で断られたからといって、満額支払われないという訳でもありません。あわよくば…の気持ちで、再度、同額で請求するのも有りです。

この場合、1回目の請求と異なる文面だと効果が期待できます。

 

手法2 減額交渉

満額支払いは応じられないけど、減額する事で支払れるケースも多いです。加害者によっては、反論せず満額支払いは何となく嫌だけど、相手(被害者)が減額するのであれば、応じよう…と。加害者が悪いんですが…加害者は加害者でプライドが垣間見る部分でもあります。

 

手法3 不倫相手の主張に明確に反論する

不倫相手から「私は悪くないので、一銭も払いません」と、このような反論があった場合、大切なのは、「悪くない」という主張に対し、「あなたが悪いんです(あなたに過失があるんです)」という具体的な材料を持ち出し主張する事が大切です。

(例)不倫相手が「あなたがた夫婦は婚姻関係が破綻していたから、不倫にはあたらず慰謝料を支払いません」という主張をした場合、不倫が始まる時に、子どもを妊娠していたから、婚姻関係が破綻したとはいえず、あなたの主張は間違っていますと主張をする。

 

手法4 法的措置

「法的措置」となれば、イメージとして「裁判」「弁護士」「費用がかかる」かと思います。実際、揉めに揉めると、イメージのままとなりますが、その前に『調停』があります。

調停とは

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

調停は裁判とは異なり費用は少額です。また調停で決められた内容は一定の法律の効果も生じます。

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